個人事業主になるときにやった方がいいことを挙げてみた
会社員から個人事業主になる方は是非読んでみてください
健康保険の任意継続を行うか
すべての国民は社会保険や国民健康保健に加入する義務があります
個人事業主は、単純に国民健康保険に加入するのは簡単だが、会社員から個人事業主になる方は、会社員時代の健康保険を2年間ではあるが任意継続する制度がある
また、条件が合えば扶養家族として社会保険に入るという選択肢もある
各個人よって、国民健康保険か任意継続か、もしくは扶養に入って社会保険に入るなど、どれがお得かしっかり考える必要がある
皆さんも自身の状況を鑑みて、何に加入するかしっかり考えることをお薦めする
筆者は扶養家族がいることもあり、お得な任意継続を選択した
国民年金の付加年金を納付する
会社員や公務員は、厚生年金が自動的に給与から天引きされるが、個人事業主は国民年金を自分で払う必要がある
会社員は、厚生年金と国民年金の2階建てになっている
一方、個人事業主は基本的には国民年金だけになる
ただ、それだけでは心配だという方のために、国民年金基金・付加年金・iDeCoが用意されている
筆者は、国民年金基金はあまりメリットを感じなかったので、付加年金とiDeCoに加入した
皆さんは、年齢や収入に応じて選択するすることをお薦めするが、付加年金については月400円で加入でき2年以上納めると納めた額以上の老齢年金を受け取れるお得な制度なので、加入することを強くお勧めします
詳細は過去の記事を参照ください
小規模企業共済に加入する
国の独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営する「小規模企業共済」は絶対にお勧めの制度だ
毎月最大7万円を掛けることができ、掛金が全額所得控除になる
掛金は、退職や廃業時に受け取ることができるが、一括受け取りの場合は退職所得控除になる
また、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度があり、低金利で即日借りられるので、いざという時に心強い
掛金は、月々1,000円から70,000円で500円単位で設定が可能で、少額から備えることもできる
筆者は、節税のため最大の70,000円を掛けている
青色申告をする
個人事業主は、確定申告で納税する義務がある
会社員は、会社が納税額を計算して源泉徴収されいたが、個人事業主は税理士に計算をお願いするか、自身で計算して確定申告を行う必要がある
逆にいうと、自身がしっかり税金の事を理解すれば、会社員よりずっとお得に節税ができる
その一つが、青色申告である
青色申告は、開業から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、翌年以降は、毎年3月15日までに同申請書を税務署に提出する必要があります
青色申告は、以下の条件をクリアする必要がありますが、メリットも大きいので是非条件をクリアしてメリットを受けることをお薦めします
青色申告の条件
- 事前に「所得税の青色申告承認申請書」の申請が必要
- 最大65万円・55万円の特別控除は複式簿記での記帳が必要
青色申告のメリット
- 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し家族の給与を必要経費にできる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 30万未満の固定資産を一括で全額減価償却できる
- 一括評価分の「貸倒引当金」を必要経費として計上できる
会計計算を税理士にお願いすると、手間はかからず、確実に会計計算を行ってくれるが、それなりに費用も掛かります
青色申告の条件にある複式簿記は、会計ソフトを使えば簡単に記帳ができるので、皆さんも自身で記帳することをお薦めします
税金の事を理解して確定申告を自分で行う
青色申告で記載したが、確定申告を税理士にお願いすることもできるが、自身でしっかり税金の事を理解して、確定申告は自分で行うことをお薦めします
今は、YouTunbeなどで分かりやすく解説してくれている動画もあるし、書籍もたくさん出ているので、税金の事を理解することで節税にも間違いなくつながります
また、会計ソフトを活用して、マイナンバーカードがあれば、e-Taxで税務署に行かずに自宅から確定申告ができるので大変便利です
パソコンがなくてもスマホでマイナンバーカードを読み取り、スマホだけで完結することもでいますが、パソコンで行った方が簡単であるのは確かです
パソコンでマイナンバーカードを読み取るためには、カードリーダーが必要なので、カードリーダーを購入することもお勧めします
カードリーダーについては、過去に記事を書いているのでこちをご覧ください
インボイス登録をするか否かを考える
最後にインボイスだ
インボイスは2年前の課税売上高が1,000万円以上の場合は、インボイス登録が必須となる
一方、開業したばかりの個人事業主は2年前の売上が無いので、免税事業者のままでインボイス登録をしないのは問題はない
インボイス登録をしなければ、受取った消費税は国に納める必要はなく収入が増えるのは言うまでもない
しかし、取引相手が課税事業者の場合、売上の消費税から仕入れの消費税を単純に差し引いて計算できないため、相手の負担が増えることも考えられる(詳細は「仕入税額控除」と検索してください)
インボイス登録するか否かは、思考停止でインボイス登録するのではく、相手の立場を理解し、インボイス登録をしないという選択の余地が少しでもあるのであれば、交渉してみる価値はあると思う
私はしっかり交渉して、免税事業者として2024年から事業を開始している
皆さんもしっかり制度を理解し、インボイス登録するか否か、交渉の余地はあるのかをしっかり見極めることをお薦めする