令和6年11月1日にフリーランス・事業者間取引適正化等法(「フリーランス新法」と記載)が施行される
このフリーランス新法は、特定業務委託事業者と特定受託事業者との間の業務委託に係る取引に適用される法律とのこと
つまり、我々フリーランスは特定受託事業者となる
では、
特定業務委託事業者とは
従業員を使用して「組織」として業務委託をする特定業務委託事業者のこと
一方、
特定受託事業者とは
従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託を受ける特定受託事業者とのこと
厚生労働省の説明資料にはこのように書かれている
1.対象となる当事者・取引の定義
(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。[第2条第1項]
(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。[第2条第2項]
(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。[第2条第3項]
(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。[第2条第6項]
※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。
このフリーランス新法は、
これまで、我々フリーランスが不当な報酬不払い・支払い遅延・ハラスメントなどの扱いを受けないようにするために考えられたもので、歓迎すべき法律だ😊
内容は、厚生労働省の説明資料を抜粋する
特定受託事業者に係る取引の適正化
特定業務委託事業者は、
(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとする。[第3条]
※従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行うときについても同様とする。
(2)特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)[第4条]
(3)特定受託事業者との業務委託(1か月以上のもの)に関し、①~⑤の行為をしてはならないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。[第5条]
①特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
②特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
特定受託業務従事者の就業環境の整備
特定業務委託事業者は、
(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。[第12条]
(2)特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(6か月以上のもの)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。[第13条]
(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。[第14条]
(4)業務委託(6か月以上のもの)を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。[第16条]
違反した場合等の対応
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。[第8条、第9条、第11条、第18~第20条、第22条]
※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。[第24条、第25条]
国が行う相談対応等の取組
国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。
[第21条]
いかがでしたでしょうか。
繰り返すが、フリーランス新法は我々個人事業主やフリーランスが不当な扱いを受けないように施行されるのものなので、我々フリーランスがしっかり理解し、しっかり業務委託契約書を取り交すなど、違反行為がある場合は、この法律に基づき交渉していきましょう。